自由設計:コンテナ型データセンター設計製作設置監修承ります


当店では、関東1都6県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)+山梨県内に設置する「コンテナ型データセンター」の設計・製作・設置監修を承ります。

コンテナ型データセンター設置最低敷地面積

・幅(W) 7,200mm x 奥行き(D) 8,100(重量物基礎工事作業面積を含む)

・本体サイズ W:5,000mm x D:6,200mm x H:3,000mm

・設置の際は、重機25tクレーンによる吊り上げ作業を行います。

コンテナ型データセンター設計製作設置:概算金額

概算金額:1,100万円(消費税10%含む)
*円安+輸送費高騰+海外輸入資材価格高騰により要見積(2022年8月受注分より)

*大きさは20FT海上コンテナ連結2本分です*
*20FT海上コンテナ1本ですと以下の性能が出ないためお勧めしません*

当店にて承るコンテナ型データセンター特徴は、内部機器の稼働音が外部に漏れないよう、非常に優れた浮き床式の防音・防振構造を採用していることです。この特殊仕様により外部からの断熱性能が非常に高く、100Vのエアコン1台でも充分な内部温湿度管理が可能となっているため、複数台のサーバーが常時稼働している状態や、高温多湿の海岸沿いの場所でも安心してデータを保存運用することが出来ます。

もし、仮にコンテナ型データセンターに直接落雷があっても、外装は完全な金属シールドに覆われているため、自動車同様内部機器へのダメージはありません。

また、当店で製作監修するコンテナ型データセンター内部では、外の音が聞こえないため、高性能音響機器での録音データや再生データ、高性能コンデンサーマイクによる録音データや再生データに対して、振動や電磁波などの外来ノイズを一切排除した状態で保存したり配信運用することが出来るコンテナ型データセンターです。

概算金額に含まれないもの

  • コンテナ型データセンター設置のための基礎工事費用:注1)
  • 一次側および二次側電源工事費用:注2)
  • 屋外からのインターネット配線引き込み工事費用:注3)
  • 屋内LAN配線工事費用:注4)
  • サーバーラック設備機器費用:注4)
  • サーバー本体設備費用:注4)
  • 空調機器設備費用:注4)

概算金額に含まれるもの

  • コンテナ型データセンター(中古)外装本体費用
  • コンテナ型データセンター外装本体塗装費用
  • コンテナ型データセンター外装本体運搬
  • コンテナ型データセンター内部断熱および防音防振内装費用
  • コンテナ型データセンター出入口扉・エントランス仕切り内装費用
  • コンテナ型データセンター内部エントランス仕切り防音ドア設置費用

*詳細はお問い合わせください*

*コンテナ型データセンターの内覧は週末のみご予約にて承ります*
(2021年5月以降、展示場所は千葉県内です)

*建築物に該当しないため建築確認は不要です*
*注1)金額の増減が設置地域の土木工事業者に依存するため*
*注2)金額の増減が設置地域の指定電気工事業者に依存するため*
*注3)設置地域の指定電気通信工事業者に依存するため*
*注4)金額の増減がクライアントの要望に依存するため*

コンテナ型データセンター内部自由設計

・当店で製作するコンテナ型データセンターは、中古や新造の海上コンテナを利用するため外装部の制約はありますが、内部の設計は自由です。

・コンテナ型データセンター内部に設置する全ての電気機器(サーバー機器や周辺機器)の最大消費電力量に応じた一次側電源工事は、お客様にお願いいたします。(不明な場合は、設置場所の周辺の電気設備業者をお探しする事も出来ます)

・緊急時に必要な内部作業空間や、機器の重大な障害発生の際に必要となる監視オペレーティング空間の設計も自由設計できます。

緊急時の在宅勤務など行政からの要望にも対応可能

緊急事態宣言や政府や地方自治体など行政からの要望により、在宅勤務や外出の自粛を要請された場合でも、緊急時や機器の重大な障害発生時はコンテナ型データセンター内で作業をすることが出来ます。

コンテナ型データセンターは、これからの社会に有用な施設です。

保有している労働安全衛生法による技能講習了証

  • 玉掛け
  • 車両系建設機械(整地等)運転
  • 車両系建設機械(解体用)運転
  • 小型移動式クレーン運転
  • フォークリフト運転

コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて

 土地に自立して設置するコンテナ型データセンタのうち、サーバ機器本体その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる設備及び空調の風道その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。

 ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。

引用元:国住指第4933号
平成23年3月25日

投稿日:2021年4月6日 更新日:

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登録番号:T8-8100-5622-6219

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